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こんにちは。
はじめて投稿させてもらいます。
来年1月に第1子出産予定です。
育児休業は1年取得するつもりですが、1月で復帰すると保育園入園の4月までの三ヶ月はどこにもあずけることができません。(ちなみに4月入園は決定していると仮定して。)
こういった場合は法律で半年育児休業を延ばすことができる。と聞いたのですが、四月からの入園は決まっているのでやはり1年で仕事復帰すべきなんでしょうか?
会社の総務にたずねたら、育児休業を数人しか取得しておらず、こういった例がないので、なんとなく1月から来てください的な感じでした。
私は、子供が四月から入園したときに、病気などで休まないといけないことをこの掲示板をよんでいてよく分かったので、是非半年のばして、様子をみたい!と思っているのですが、みなさんこのような場合どのようにされているのでしょうか?
よろしければ回答いただければ幸いです。
- 社会保険からの手当金です - のんの - 2010年09月17日 19:06:48
- お返事ありがとうございます。 - アヤママ - 2010年09月13日 11:05:14
- お返事ありがとうございます。 - アヤママ - 2010年09月 8日 15:09:02
- 延長は可能では - ひらり - 2010年09月 8日 14:11:26
- 育児休職の延長 - みどり - 2010年09月 8日 13:40:32
- 私の会社では。。。 - みずたま - 2010年09月 8日 11:31:31
みどりさん、ひらりさんお返事ありがとうございました。
みなさんの言うとおり、四月まで延長できることが確信でき心に余裕ができました。
ひらりさんの、
入園希望の保育園に、
1歳児枠は十分ありますか?
0歳からの持ち上がりがほとんどで、
4月の新規募集は狭き門、ということはありませんか?
の問いは、十分調べてみます。ありがとうございました。
みどりさんの、
また、当初から1歳6か月までの育児休業の扱いとなっているなど、予め1歳を超えて育児休職の申し出がされている場合には、延長が認められないらしく、私の知り合いは1歳を超えたら無給になってしまったそうですのでご注意を。
ですが、会社側の対応がそれぞれに違いがあるってことですか?
無給っていうのは、会社からの給料がってことですか?保険からってことはないですよね?
ウチの会社はもともと、会社側からの給料は発生していないんです・・・。保険のみです・・・。かなしい・・・。
どうなんでしょう、世間一般では、育児休暇中、会社からの給料は少しはでているのでしょうか?今の会社しか分からないので、他社さんは一体どうなんでしょうか?
みずたまさん、早速のお返事ありがとうございます。
「1月には保育園に空きがないので、入園不可」という証明書を役所に書いてもらって会社に提出すればいいんですねー。
なんだか、ほっとしました。
会社総務の対応があまりにも未熟で、誰にも聞けずに、悩んでいたので落ち着きました。
本当にアドバイスありがとうございます。
書類を提出して、会社側が何か言って来たらまた相談させてもらいます。
半年延長ではなく、三ヶ月延長で、四月復帰なら保育園側もOKなんですね。
これも勉強になりました。ありがとうございます。
子供の病気は覚悟して、がんばって復帰しようと思います。
これでなんとかなりそうです。
本当に参考になりました。
みずたまさん、ありがとうございました。
みずたまさんのご指摘の通り、
・1月時点で預け先がないのだから、育休の延長は可能
(自治体に「希望する認可園の空きがない」という証明を出してもらう必要あり)
・ただし4月で復職しないと、保育園入園は取り消しになる恐れあり
だと思います。
総務の方にも(1)ぐらいはお勉強していただきたいですね。
4月に入園が決まっているからといって、
「向こう3カ月は預け先がない」人がどうやって復職できるというのでしょう?
ただ、お住まいの地域の待機児童の状況にもよりますが、
育休を6月まで取りながら4月に入園させるのは
難しいと思いますよ。
私の住んでいる都内某区では、
「4月入園の場合は4月中に復職すること」が条件です。
慣らし保育を終えて、
4月中旬〜下旬に復職されている方が多いようです。
もう1つ、老婆心ながら、入園希望の保育園に、
1歳児枠は十分ありますか?
0歳からの持ち上がりがほとんどで、
4月の新規募集は狭き門、ということはありませんか?
私は上記のような状況でしたので、
1月から無認可に預けて復職し、審査のポイントを上げました。
(そうでなければ、入れなかったと思います)
ご参考までに・・・
無事のご出産をお祈りしています。
育児休職の延長は、1才になっても保育園に入れなかった証明(入所不承諾通知書)がないと申請できないはずです。
ですから、アヤママさんの場合、4月入園は決まっていても、市町村に1月入園の不承諾通知書を出してもらう必要があります。(もちろん1月入園が可能であればその時点で復帰する必要があります。)
また、当初から1歳6か月までの育児休業の扱いとなっているなど、予め1歳を超えて育児休職の申し出がされている場合には、延長が認められないらしく、私の知り合いは1歳を超えたら無給になってしまったそうですのでご注意を。
まだまだ暑いので、お体お大事になさってくださいね。
こんにちは。
私も1月生まれの子供がいます。そして、育休延長して4月から復帰しました。
まず、「4月に入園が決まっている」ということの前に、「1月にはどこの保育園にも入園できない」ことが決定していることが前提です。
私の会社では、「1月には保育園に空きがないので、入園不可」という証明書を役所に書いてもらい、それを人事に提出して「こういう理由で、育休延長させてください」と申請します。
また、「半年伸ばして」とありますが、今度は保育園側の問題です。保育園は働くお母さんのための施設ですから、入園後「ちゃんと仕事に復帰したのか、就業証明書を出して下さい」と言ってきます。なので、6月か7月に復帰予定で、4月に入園はできないかもしれません。(自治体や保育園によって対応は違うかもしれませんが)「最長半年伸ばすことができる」という意味で、1年の育休を延長したら、次に復帰することができるのは1年半後、という意味ではありません。1年3ヶ月で復帰することは可能です。
もちろん、入園後に呼び出しや病欠はたくさんあります。特に入園直後に多いかもしれませんが、夏になっても秋になっても冬になっても、ずーっとその心配は続きます。なので、「様子を見たい」というよりは、「覚悟と、急に休まなければならなくなったときの体制を整える」ことが大事だと思います。
以上、参考になりましたでしょうか。
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こんにちは。6歳2歳の男の子のハハです。
下の子の時に1歳5ヶ月で4月に復帰しました。
もちろん?!4月に復帰したのは保育園問題があったからです。
私は始め、1年で育児休業の申請をして、再度、5ヶ月間の延長を申請しました。
法律では、延長の理由は問われないはずです。(ウチも問われません)ただし、延長は1回まで、申請は1ヶ月前までです。
収入に関してですが、産休は有給ですが、育児休業は「無給」です。
休業中に入る収入は、加入している社会保険からの「育児休業手当金」です。
これは、1年間は理由を問われず支給されますが、1歳〜1歳6ヶ月までの期間、支給を希望される場合は、理由がいり、主な理由は保育園に入れなかったことでしょうから「入所不承諾通知書」を住んでいる自治体から発行してもらわなくてはなりません。
法律では、こうなっていますが、あとは会社側のシステムがどうなっているかですね。
ちなみに、「入所不承諾通知書」を1回しか発行しない自治体もあるようなのでご注意を!
私はこの育児休業延長と、不承諾通知を提出するのにかなーり職場と自治体とでやりとりして、疲れた思い出があります(汗)
ワーキングマザー系の本を読まれると、基礎知識が学べますよ!
参考になれば幸です。