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社会保険事務所に質問できる内容でもないですし、
自分で色々調べたり計算してみましたが、合っているのかよくわからないので、
詳しい方のご意見が伺えればと思いますのでよろしくお願いします。
給与支給方法:
1.月給 + 賞与年2回で支給
2.賞与を12分割して月給に含めて支給
今までずっと1でもらっていましたが、2のほうを希望するならやってあげるけど
どっちが得かは自分で調べて、と会社から言われました。
2を選択すると、政府管掌健康保険/年金の等級が2つ上がります。
そうすると出産手当金も2つ上の等級の額で給付されますよね?
手当金が多くもらえるのであれば、妊婦さんは皆2にしたがると思うのですが、手当金を見越して2の支給方法に変更すると、社会保険事務所に認めてもらえない事はあるのでしょうか?
近々妊娠すると仮定して出産手当金のことを考えると、
2でもらうほうが、現在の1の場合の等級の給付額よりも増額される分と、
毎月増額になる保険料を1年分程度計算して比較した場合、
4−5万程度ですが手当金が多くなるみたいなのですが、間違っているでしょうか?
去年位から賞与からも保険料がたくさん引かれるようになったので、
1の支給方法では、賞与で引かれた分の保険料が考慮されず
無意味に徴収されているような気がするのですが・・・。
- ふたたびsuiです - sui - 2007年04月30日 01:13:49
- 内容は違いますが・・・ - しずく - 2007年04月28日 01:28:20
- 保険料について - ほのか - 2007年04月27日 20:31:12
- 手当金について - sui - 2007年04月27日 00:07:12
社会保険事務所にストレートに聞いても大丈夫な気がしますが、どうなんでしょうか?
私自身、内容は全く違うのですが昨年社会保険事務所に直接「教えてください。」と電話したことがあります。
その内容は「年末調整用に出す書類の扶養者と社会保険上の扶養者が一致しなくても良いか。」というものです。
具体的には5人のこどもたちを保険料が安い社会保険加入者の私の保険に入れている(主人は国民健康保険です。)が、そのうちのふたりを主人の扶養にして控除を受けたいが、健康保険上連動していなくても不正ではないかということを尋ねました。
対応してくださった職員さんは特に声のトーンを替えることもなく、「双方の職場がそれでいいというのであれば、保険事務所はそこまで口を出しません。」と回答してくださいました。
同じ内容を役所の保険年金課でもしたところ、税務課まで聞き合わせをしてくださり、こちらもOK、「その方が得なんだから、そうしてください。」とまで言ってくださいました。
きっと不正行為になるんだろうと思い込んでいたので尋ねにくかったのですが、丁寧に回答をいただいてとてもほっとしました。
書いておられる内容の回答にはなっていませんが、わかりにくい制度のあれこれ、損得も含めて聞いてみてもいいのではないでしょうか?
suiさん
まずはお礼を!レス有難うございました!
育児休暇はとれるか微妙なもので、頭にありませんでしたが、
妊娠して、産休とって出産して・・・と勝手に考えていましたが、
妊娠して無事出産できるかわからないわけで、入院するようなことにならないとも限らないし、万が一仕事を続けられなくなってしまった場合には失業保険なども重要ですよね。気づかせてくださって有難うございました。
ところが、早速会社に2を希望することを申し出たら、
上がった等級で社会保険事務所に申告するのは年に一度、7月で、
7月に申告しても、すぐに妊娠したら手当金や給付金は、上がった等級での金額がもらえるかどうかはわからないよ
と言われてしまいました。
上がった等級で申告して、どれくらいの期間保険料を支払えば手当金や給付金に反映されるか、ご存知ですか?
こんな内容でも、社会保険事務所に電話したら答えてもらえるでしょうか?
2の支給方法を選択した場合、どれくらいの期間保険料を支払っていれば、上がった等級での手当金や給付金がもらえますか?とストレートに聞いてしまっていい内容でしょうか。。。
年齢の問題もあり、できればすぐにでも妊娠できることを望んでいますが、仕事は続けなければなりませんし、せっかく保険料を支払っているので、有効に利用したいと思っています。
もしよろしければお返事いただけるとうれしいです。
宜しくお願いします。
こんにちは。
2歳の息子のいるWMです。
人事労務の仕事をしているので少しはアドバイスできるかと思います。
ほのかさん自身でお答えが出ているようですが、
ほのかさんのおっしゃっているように12分割してもらう賞与は
給与としてみなされますので、月額等級があがり手当金の支給も
増えると思います。
ちなみに年4回以上支給される賞与は給与とみなされますので、年額の賞与を12分して月額に含めることになります。
12分割しても金額的に損にならないのなら、分割してもらったほうが失業保険や育児休業給付の点でもいいかもしれませんね。
まぁ、賞与という感じはなくなってしまいそうですけど。。。
ちなみに
>去年位から賞与からも保険料がたくさん引かれるようになったので、1の支給方法では、賞与で引かれた分の保険料が考慮されず
無意味に徴収されているような気がするのですが・・・。
ということですが、一応そのことも考えられて、今年の4月から
手当金の支給が報酬日額の60%から3分の2にひきあげられているのですが。。。どっちみち2のほうがいいですよね。。。
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ご質問いただいたので、お答えできる範囲でお答えしますね。
年に一度の等級変更を提出するのが7月というのは、算定基礎届けの提出ということでしょうね。
通常であれば等級の変更は9月ということになりますね。
もし、4月度給与から賃金が改定さえていて、2等級以上の
等級の変更がある場合は月額変更届を提出することによって、7月からの変更も可能ですよ!!確認してみてください。
ちなみに、今現在、妊娠されていたり、出産直前ではないのですよね?
たとえば、今月妊娠されたとしても、出産手当金を受給されるのは来年のことになりますので、変更された等級で手当金は支給されますよ!!大丈夫と思います。
ただ、もし4月の給与は以前のままで5月からの変更になった場合、算定基礎届けだけでは2等級の変更にならない可能性も考えられます。(算定基礎届は4〜6月の給与の平均によって新等級が決まります。)
社会保険事務所に確認されて問題はないですよ。
名前や会社名を伝える必要もありませんから。
社会保険事務所に確認するってことは健康保険は政府管掌のものですか?
もし企業の健康保険組合なら、少し違う可能性もあります。所属の健康保険組合に確認することをお勧めします。