災害直後の一時的な生活の救済などを定めた法律。
災害救助法が適用された地域には、同法による救助が行われる。
災害救助法の目的は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、 応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。(内閣府 災害救助法の概要より)
<災害救助法の救助の種類>
1.避難所、応急仮設住宅の設置
2.食品、飲料水の給与
3.被服、寝具等の給与
4.医療、助産
5.被災者の救出
6.住宅の応急修理
7.学用品の給与
8.埋葬
9.死体の捜索及び処理
10.住居又はその周辺の土石等の障害物の除去
●災害救助法 内閣府
救助法の概要、災害救助法のpdfにアクセスできる。