国土と国民の生命、財産を災害から守ることを目的に、災害対策の在り方を定めた法律。
1959年、大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定、東日本大震災を踏まえ、2013年に改訂された。
<災害対策基本法の目的>
国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(災害対策基本法より)
●総務省 災害対策基本法