妊娠 9ヶ月(32〜35週)
できちゃった結婚がはますます増えていますが、結婚しないまま赤ちゃんが生まれてくるケースもあります。その場合は、赤ちゃんは母親の戸籍に入ることになります。
結婚しなくても、認知届けを役所に提出して法律上父子関係がはっきりすると、子の戸籍に父の名前が記入されます。父は子に扶養義務をもち、財産相続権が子に与えられますが、親権者は母。名字は母の姓を名のることになります。
日本ではまだ、事実上はありませんが、将来は精子をバンクから買うなんていう時代がくるかもしれません。子宮も母親のものではない可能性も考えられます。
そうしたとき、親はどのような対応を迫られるのでしょうか。
子どもへどのように説明するのか。
生命の神秘が解きあかされる中で、親としての義務はもっともっと難しくなっていくのかもしれません。
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