育児と介護のダブルケア

育児と介護の両立を考える

高齢出産、そして親の高齢化。
これでは「子育て」と「介護」が重なってしまう!
内閣府の就業構造基本調査では、未就学児の育児と介護を同時に行っている人、いわゆる「ダブルケア」は、約25万人いると推計されています。
そのうちの約8割が30~40代、ダブルケアになった時の働き方への影響は、女性の方が大きいというデータもあります。
親の介護は、骨折や脳卒中などで突然やってきます。これは、決して人ごとではありません。制度や支援を事前に知っておく必要がありそうです。


公的統計によるダブルケア人口の推計

「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」(内閣府委託調査:株式会社NTTデータ経営研究所実施) 平成28年4月 内閣府男女共同参画局より

ダブルケアを行う人「就業構造基本調査」

就業構造基本調査により推計されるダブルケアを行う人は、約25万人。
その内訳は、女性約17万人、男性約8万人。
子育てにおいても負担の多い女性が圧倒的に多く、男性の2倍となっている。

備考) 1.総務省「就業構造基本調査」平成24年より内閣府にて特別集計。 2.「ふだん育児をしている」「ふだん介護をしている」の両方を選択した者を「ダブルケアを行う者」として集計。


ダブルケアを行う人の年齢構成

ダブルケアを行う人の年齢構成
ダブルケアを行う人の年齢構成「女性」
30歳代(43.4%)+40歳代(40.4%)=83.4%
ダブルケアを行う人の年齢構成「男性」
30歳代(40.0%)+40歳代(38.2%)=78.2%

ダブルケアを行う人の平均年齢は、男女とも40歳前後。
30〜40代が多く、男女ともに全体の約8割をしめる。

また、同調査によれば、ダブルケアを行うことになった場合の仕事への影響は、男性に比べて女性が大きくなっているとの結果がでている。

「業務量や労働時間を変えなくてすんだ人」
 男性:約50%
 女性:約30%。

「業務量や労働時間を減らした人」
 男性:約20%
 女性:約40%。
 そのうち離職して「無職になった人」の割合は、
 男性で2.6%、女性で17.5%となっている。

生活はもとより仕事にも大きな影響がでるダブルケア。ダブルケアに直面していない人も、もしものときの対応や使える制度を知り備えておく必要があることが分かります。


突然、親の介護が必要になっても「介護休暇」などの支援制度を知っておけば、慌てずにすみ、これからの生活や働き方をしっかり組み立てることができます。介護の場合は、まずは「地域包括センター」に相談すること。または、自治体の相談窓口でも迅速に対応してくれます。
どんな制度がありが、どのような条件で利用できるのか、前もって知っておけば、もしものときに役立ちます。
平成29年3月(10月施行)に改正された「育児・介護休業法」では、育児と介護ができるように、一定の期間休みが取れる制度や介護休職中の経済的支援なども整備されています。

ダブルケアに備えるポイント

1.使える制度や支援策の情報を収集しておく
 ・職場の育児・介護の両立支援制度を確認する(人事/総務)
 ・国、自治体の支援制度を調べる
 ・地域にサポートネットワークがあるか調べる

2.職場に支援制度がない、休みをとりたい場合
 ・全国の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談する
 電話で相談できるので電話番号を調べておきましょう。

3.親に介護が必要になったら
 地域包括支援センターに相談する

医療、福祉、介護の専門家、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが相談にのり、利用できるサービスも紹介してくれます。お住まいの地域の地域包括センターをチェックしておきましょう。


「育児・介護休業法(厚生労働省)」は、育児や介護をする労働者が働き続けられるように仕事との両立を支援する制度です。育児や介護で労働時間の短縮や休暇をとる場合、労働者は、制度の利用を希望し、事業主に申し出ることができます。
事業主は、育児・介護休業法の制度の利用を理由とした解雇、降格、減給、その他の労働者に不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。

※制度利用に関する相談先
お住まいの都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)、または勤務先の人事・総務担当


育児・介護休業法の制度の内容

育児の支援制度では、子の養育を行う労働者等の雇用の継続・再就職の促進を図ることを目的として、育児休業 制度や事業主が講ずべき措置等を規定しています。
「育児休業」、「子の看護休暇」、「所定外労働・時間外労働・深夜業の制限」などがあり、3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけた短時間勤務の措置等があります。

介護のための支援制度には、 93日休業できる「介護休業」や休暇をとることができる「介護休暇」があります。また、介護のための短時間勤務等の制度として、「短時間勤務」、「フレックスタイム」、「時差出勤」の制度などもあります。
また、介護休業期間中は、「介護休業給付金」として、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の4割がハローワークから支給される制度も。

詳しくは
「もしも親や自分が介護になったら
 4.仕事と介護を両立させるための制度」by livewell50.jp


参考資料
育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します

厚生労働省 都道府県労働局 令和元年度版
育児休業や介護休業をする方への経済的支援について、紹介したリーフレット(pdf)

育児・介護のための両立支援ハンドブック人事院

職員向けのハンドブックだが、仕事と育児・介護の 両立の制度がわかりやすく紹介されている。(pdf)


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