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naonao -- 2002/06/05 .. | ![]() |
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37歳、妊娠5ヶ月です。 いちおー二人目なんですが、上の子はすでに中2。 離婚して、今のパートナーとの子どもを妊娠してますが、まだ籍が入ってないんですよ〜〜〜〜。 というのも、離婚してまだ半年たってないので、入籍ができないんですね。元の旦那がなかなか離婚届にサインしてくれなくて、妊娠してやっと、しぶしぶ・・・ってかんじでしたので、離婚届けを出した時は、すでに妊娠3ヶ月というありさまでした。 予定日直前に、なんとか婚姻届けが出せそうなんですが、早く生まれたら、私の私生児として戸籍にのるのかなぁ?なんとか早く生まれないように頑張らなくちゃ(笑)年齢高くなると、早く生まれる可能性高いんですよね?あーーー困ったぁ・・・ |
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尚
-- 2002/06/05.. | ![]() |
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生まれてくるお子さんのことをもっと真剣に考えてくださいよぉ 予定日より早く生まれても予定日を過ぎて生まれても どっちみち赤ちゃんは離婚成立前の前夫の戸籍に入りますよ。 生まれてきた時点で見るんじゃないですよ。 離婚成立時に妊娠3ヶ月ということは普通に出生届を出したら赤ちゃんは前夫の戸籍に入って親権者は母となり出産時にあなたが彼と婚姻届を出していても赤ちゃんは彼との法的な関係はありませんよ。 たしか家庭裁判所に前夫と共に申し立てをしないと上記のようになるし 万が一前夫が自分の子だと言い張ったら戸籍上前夫の子供であるということは変えられなかったと思いますよ。 実際の父親である彼からの申し立てはできないはずですよ。 法律を甘く見ないで早い段階できちんと調べて対処法を考えておいた方がいいです。 それとね、43歳妊娠5ヶ月の私にも中2の娘がいますが あなたは離婚する前に妊娠してたということは法的に言うといわゆる不倫関係になるじゃないですか 上のお子さんが妊娠することやさせることもできる年齢なのに お母さ〜ん、もうちょっとしっかりして欲しいなー。 | ![]() | |
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SOUS
-- 2002/06/05.. | ![]() |
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ご懐妊おめでとうございます。 確か、離婚後6ヶ月以内に生まれた子は だまっていると、前の旦那の戸籍に入る、、のでは? 日本では、100年くらい前から、女性だけ離婚後6ヶ月は再婚できない、という法律があります。 そしてこれに基づき、離婚後6ヶ月以内に生まれた子供は前の夫の子供だ!!この期間を過ぎれば、もう前の夫の子供を妊娠していることは無い!!・・・なんとも笑っちゃう理屈なんですが、 文明開化の明治のお役人は、そう考えたんですね。 というわけで、「お腹の子供の父親はこの人」という届けが必要になってくるのでは?前の夫とは関係無いことをはっきりさせるわけです。 たぶん、もよりの市役所へ行けば、 胎内認知の手続きを教えてくれると思います。 わたしの友達に、 結婚後、すぐ、単身赴任で奥様と離れてくらした男がいました。 彼女は寂しくて暇を持て余し、 夜のお仕事をするようになりました。 で、できちゃって、 みに覚えのない彼は激怒し、離婚。 数ヶ月後、無事に出産。 いい加減な彼女は出生届を普通に出しました。 どうなったか。 前の夫の戸籍に第1子として記載されたのです。 数ヶ月後、彼が他の用事で戸籍謄本をとったら 子供がおる!!と、びっくりしたそうです。 それから裁判所へ通って 抹消してもらうまでに 数ヶ月を要したそうです。 「抹消といっても完全に消してくれないんだよ。 ばつ付けるだけなんだ。 離婚で、ばつ1。実子でないから、又、ばつ1だよ。 計ばつ2になっちゃった。。。」 法的なこともなかなか大変ですが、 正確にやりましょう。 | ![]() | |