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今回は匿名で・・ -- 2007/02/12 .. | ![]() |
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こんにちは。 以前からこちらで勇気付けられることの多かった者です。 1歳10ケ月の息子が一人います。 実は、少し前に乳がんと診断されてしまい、ただいま 治療中です。 で、ご相談なのですが・・・ 8ヶ月間勤務していた会社を病気療養のため退職すること になりました。 ただし、この8ヶ月間のうち最後の2ヶ月間は休職扱いで、 傷病手当金の申請をするよう会社から言われています。 この会社に勤務する前は専業主婦で夫の扶養に入っていた ので、健康保険も夫のものにいれてもらってました。 このような場合、退職後も傷病手当金を受け取ることは可 能なのでしょうか? どのような手続きをとるのが一番得策なのでしょうか? 教えていただけると助かります! よろしくお願いいたします。 |
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今回は匿名で・・
-- 2007/02/12.. | ![]() |
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さらさん、suiさん、とても的確に教えていただいて ありがとうございました! 本当に助かりました!! | ![]() | |
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さら
-- 2007/02/09.. | ![]() |
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1年以上の加入期間がありませんので、任意継続してください。 任意継続すれば、傷病手当金が給付されます。 今年の4月1日以降任意継続者の傷病手当金はなくなりますが、3月31日までに資格のある方は引き続き受給できます。 傷病手当は給料のおおよそ60%です。 ただし、健康保険料は勤務時の約2倍になります。 でも、当然傷病手当金のほうが多いですね。 大事なのは、3月31日までに受給資格を確定させることです。 現在2月ですから十分間に合うとは思いますが、体調等も考慮しながら早めの手続きをされたらよいと思います。 あとは、国民年金をどうするか、ですね。 支払うか、免除手続きをするか・・ ご主人の扶養(健康保険)に入ってしまうと傷病手当の受給資格はなくなります。税法上の扶養家族とは違いますので気をつけてください。 | ![]() | |
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sui
-- 2007/02/09.. | ![]() |
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こんにちは。 会社で人事労務、社会保険の業務をしております。 まず、介入している健康保険組合によって多少の違いがありますので、 詳しくは加入している健康保険組合に確認されることをお勧めします。 私の知っている範囲でお答えしますと、まず傷病手当金は退職後は支給されない手当金です。 在職中で傷病により勤務できない期間について支給されるものです。 つまり、退職してご主人の扶養に入ると受給することはできません。 可能であれば、休職期間を最大まで延ばすことが良いと思いますが、もう 退職日は決まっているのですよね? 続いて高額療養費については扶養者でも受給できますし、ご加入の健康保険 組合によっては一部負担金を還元してくれる企業も多いと結構あります。 高額療養費は所得により控除額が違いますが、一般所得者はおおよそ80100円以上支払った場合はそれ以上の金額がが返金されることになります。(詳しい計算式は社会保険庁のホームページかご加入の健康保険組合にかくにんしてください。) その80100円までの自己負担額を還元してくれる制度を一部負担金の還元 制度といいます。(国保にはありません。。) 最後に、ご病気の治癒を心よりお祈りしております。 | ![]() | |