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ぽっけ -- 2006/07/27 .. | ![]() |
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3歳と1歳の娘を公立保育園に預け、4月にフルタイムで元の職場に復職しました。 精神的にも肉体的にも辛いし、子供と向き合えるゆとりが欲しいので、時短勤務を申請したいのですが、職場にその制度がありません。その場合、どのように会社と話を進めたら良いのでしょうか? 現在は8:30から17:15まで。時短後の希望は9:00から16:00です。会社の就業規則に時短勤務を追加してもらうには、どのように上司と話をすればうまく行きますか?また、賃金は普通どの程度カットされますか? パート・アルバイトを含めて130人くらいの製造業の事務職で、勤続6年目です。夕方が忙しいので、パートを募集する際、上司は「16:00までしか働けない人は無理だな〜」と以前話しているのを聞きました。でも、私の今の仕事は、急げば16:00にあがれないことはないような状況です。 他に9:00〜16:00で働いている人は正社員ではなく、協力社員という形になっています。退職を考える前に、まず今の会社で時間を短くして働く方 法を考えたいと思っています。 ただ、時短をとると、子供の病気などで遅刻・早退・欠勤が今よりしにくくなるのではないかと思い、迷っています。 同じような経験された方、アドバイスを頂けないでしょうか? ちなみに、産休・育児休暇を取得したのは、制度はありましたが私が第一号で 出産後も復職しているのは、現在私1人です。(復職予定者2人、育休中です)なので、1年育児休業を取ったのに、また時短を申請するのは、職場の同僚の目も気になっています。 |
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NEVEU
-- 2006/07/27.. | ![]() |
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まっつんさん、こんにちは。 横レスありがとうございました。 >で、この措置の中の、ひとつ以上を実施していれば、法律は遵守していることになります。私の会社では、この中から「時間外労働の免除」を掲げていたわけです。 厚生労働省のページへ行ってよーく読んでみました。 ほんとだ。。。まっつんさんが仰るとおりでした。 間違った情報を流してしまってごめんなさい。 私は会社が時短勤務を認めること=義務だとばかり思っていました。 すっかりそう思い込んでいたので社長にお願いするときも「時短申請を受け入れることは会社の義務らしいです」と言ってしまいました(^^;) ま、義務には違いありませんし、もう認めていただいたことなので知らないフリしますが。。。無知は恐ろしいですね。今後注意します。 ぽっけさんへ: これから規則を作ってもらうんですよね? それならぽっけさんが一番望む形で申請すべきです。 時短を希望されるのでしたらこの道一本に絞って(あまり余計なことは話さず(^^;))説得されたらいかがでしょう? 応援していますので頑張ってください! 以下、厚生労働省のページより抜粋: <育児のための勤務時間の短縮等の措置> ○ 働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1 短時間勤務制度 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2 フレックスタイム制 3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4 所定外労働をさせない制度 5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。 ○ 3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。 | ![]() | |
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まっつん
-- 2006/07/27.. | ![]() |
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>NEVEUさん えっと、余計な情報ではあるんですが、 一応私も勉強して、戦ったのよって事で・・・ 「3歳未満の子を養育する労働者に対して勤務時間の短縮などの措置を講じる義務」 この中で、「勤務時間の短縮などの措置」というのが、 具体的には、 1.勤務の時短 2.フレックス 3.時間外労働の免除 (他にも二つくらいありましたが忘れました、) で、この措置の中の、ひとつ以上を実施していれば、法律は遵守していることになります。 私の会社では、この中から「時間外労働の免除」を掲げていたわけです。 残業させないというだけです。 しかも子供が3歳過ぎたら、残業もありってわけです。 (3歳〜小学生までは、「努力義務」ですもんね) というわけで、私は諦めました。 ぽっけさん、余計な情報ですいませんです・・・。 | ![]() | |
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NEVEU
-- 2006/07/24.. | ![]() |
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すみません、先ほどの書き込みが言葉足らずでしたので補足です。 あくまでも私の場合ですが定時は9時から17時半、時短申請後は9時から16時半(1時間短縮)で月額4万円マイナスでした。 先ほどリンクを貼りました厚生労働省のホームページに介護育児休業に関する規則のサンプルがありましたのでこちらをダウンロードし、私の希望を照らし合わせた上でどこからどこまでが会社の義務なのかを明確にした上で社長に直訴しました。 30名程度の小さな会社だから希望が通ったのかもしれませんが、国で定められた規則ですし子どもとの生活を最優先にする為にも、自分の評価が下がっても構わないという覚悟で強気に交渉しました。 満3歳まで時短勤務可能でしたが、娘がだいぶ大きくなり心配事も減ったので2ヶ月ほど前に定時勤務へ戻しました。 毎月の給与はもちろんですが賞与もかなりマイナスとなりました。 でも毎日1時間早く帰れる生活が出来たので本当に助かりました。 どこまでお役に立てるかわかりませんが、以上が私の経験談です。 | ![]() | |
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りさこ
-- 2006/07/24.. | ![]() |
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こんにちは。 子どもが1歳3ヶ月で仕事に復帰してて8ヶ月。 1歳半まではもともと時短ができたのですが、1歳半以降はフレックス制度のみ でした。 そこで、今の生活のゆとりのなさと今後も仕事を続けたい気持ちを 伝え、時短の制度を作ってもらいました。 私の会社には3歳未満の子どもを持つ母親が3人いてみな正社員なので その必要性を訴えました。 また、これから結婚、出産を控えている若い女性社員もいたので 意外と納得してもらえました。 担当者は実際の声が聞けてよかったとも言っていました。 やはり、小さい子どもを持つ親の大変さはなかなか分からないようです。 話を持ちかけるときには、関係する法律のページをプリントアウトして持っていきました。 時短を利用したから休みづらくなることはないと思います。 ただ、ただでさえ勤務時間が短いため、遅刻早退するとは仕事がはかどらないと思います。 給料は8時間の時の3/4(ボーナスも) 他の福利厚生等は正社員のときと変わらず。 働く時間が短いので給料もその分カットされるのは当たり前だし 自分も気持ちよく働けます。 とにかく、仕事に対する熱意と続けたい意向をうまく伝えること! 大変なのは今だけ。その先はバリバリ頑張ります!と。 がんばってくださいね。 | ![]() | |
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NEVEU
-- 2006/07/24.. | ![]() |
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2歳半の娘を育てながら働いている正社員36歳です。 私の会社は30名程度の中小企業でして、出産後も働いている女性は私一人です。育児休業はとらず、産前産後休暇のみで復職していますが、たしか私が職場に戻った年から『3歳未満の子を養育する労働者に対して勤務時間の短縮などの措置を講じる』ことが事業主の義務になったはず。(それまでは1歳未満が義務、それ以降は努力義務(強制力はなし)だったような・・・) 私は娘が生まれる直前まで厚生労働省のHPを徹底的に調べて育児介護に関する就業規則を新しく会社に提案し(社長に直訴し)認めさせました。それまでウチの会社にはそういった規則がまったくなかったので、これでは生まれてからが大変!と思い、復帰後に自分が苦しまないようしっかり準備しました。 黙っていれば何も変わりません。自分がそれで良いのなら結構ですが、嫌ならしっかり勉強して戦いましょう。 以下、介護育児休業法についてのリンク(厚生労働省ホームページ)です。 >事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。 | ![]() | |
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ミーコ
-- 2006/07/24.. | ![]() |
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ぽっけさん、こんにちは。 私の場合、先輩が出産後復帰第一号であったために道はある程度開けていました。(もちろんたくさんの嫌味は言われましたが…) で、先輩が交渉された内容は、うちの就業規則には授乳時間30分を2回とれることになっています。(社内に託児所がない限り30分って現実には無理ですよね…。この規則の意味が理解しかねますが…。) この30分を2回で計1時間になります。その分の1時間を時短にまわさせてもらうという感じです。 給料カットの件ですが、時短分以上!減給されています。 もちろん賞与も給料が基本になっていますので、その分少ないです。 (まだまだ厳しい状態で、少しだけ賞与がでます。一律です。) 正社員ですが、お給料を時間で割ってみるとパートと同じくらいかな? 派遣社員よりは少ないかな?とうい感じです。 まーもともと給料は少ないので、それからカットされると更に少ないです。 でも、子供の病気で数多く休んでも月のお給料はもらえるし、少しですが賞与も出るのでありがたいです。 給料を時短以上にカットされていますが、それでいいと思います。 子育てをしていない人には定時で帰れない時も多く、1時間ぐらいの残業はサービス残業扱いになります。突然の休みなどのバックアップもしてくれるので、その人たちと同じように給料をもらうなんてあつかましいので…。 かなりカットされているというほうが反対に私にとっては楽です。 (もらえるなら欲しいですが(^^;) という風に子育てしながらも働かせてもらえている状況だけで満足していますよ。 うちの会社はこういう感じです。一例として参考になれば幸いです。 ぽっけさんの時短が認められたらいいですね。 影ながら応援しています。がんばってください! | ![]() | |
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鋪ヤ
-- 2006/07/24.. | ![]() |
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現在、2歳の子供がいて3歳の誕生日までの時短取得中の者です。 通常8時間勤務を6時間の勤務にしてもらい、給与は20%カットです。(賞与もです) 事業所で、初の産休・育休・時短勤務者ですが、出産前以上に張り切って?仕事しています。 もちろん、急に早退したり、休むこともありますが日頃人一倍がんばってるんだから・・と自分に言い聞かせております。 私の場合、3歳までですが、これから小学校入学前までに延長してもらえるように働きかけたいと思っているところです。 組合から攻めるか、上長経由で、社長に嘆願するか・・・考えているところです。 お答えになっていませんが組合があれば、相談してみてもいいかもしれませんね。 | ![]() | |
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さち
-- 2006/07/23.. | ![]() |
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もうすぐ1歳になる男の子がいます。 うちはいままでは、全員結婚退職・出産退職でやめていったのと個人事務所なので制度そのものがありませんでした。 産休・育休取得第一号なので、時短勤務も申し出でみました。 制度がないなら自分で言うしかないなあ〜ということで・・・ もともとだめもとで言っているので退職を促されたらそれまでと思うことにしていました。 ・・・とはいっても、周りのことは気になりますよね? ぽっけさんの職場は、育休中の方が2人いらっしゃるということなので、申請が通れば、後の2人も続けてとられると思うので思い切ってみてもいいかと思います。ただフルタイムを維持したいと思われているのであれば相談する人を慎重に選んで下さい。上司が話のわかる方であれば直接お話されたらいいと思いますが、もしうまくいきそうにないと思うのであれば、信頼のおける同僚にも相談したほうがいいかもしれません。 ちなみに私の場合、所長に話す前に一番仲がいい人?(所長の妹です)に相談して所長に伝えてもらった後に、話をしました。 | ![]() | |
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まっつん
-- 2006/07/22.. | ![]() |
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もうすぐ3才になる男の子のママです。 私が息子を出産した当時、ちょうど「子供が3歳の誕生日までは、育児休業か、または育児休業に準じた措置をとる」という制度が始まったところでした。 ですが・・・ 時短、無かったです。 「育児休業に準じた措置」は、「時間外労働をさせない」というだけ。 時短はモチロン、フレックスもダメといわれ、そういった勤務形態にするのなら、パート扱いになるとのことでした。 (有休は今まで持っているものをそのまま持ち越せるといわれましたが・・・) 息子の保育園では延長保育をしておらず、 正社員の定時で働くのなら、シッターさんなどの二重保育が必要な状態でした。 はっきりいって、そこまでして、正社員にしがみつく気にはなれませんでした。 通勤時間が一時間半もかかるので、パートになって、給与が下がり賞与もない状態なら、無理して通うのもな・・・と思い、会社との交渉の末、育児休業後に退職しました。 たしか、会社側に、時短制度も設ける「義務」は無いんですよね。 あくまでも「努力義務」だったと思います。 もし少しでも時短が取れそうな雰囲気があるのなら、 スゴク羨ましいです。 取れるなら絶対取ったほうがいいと思います。 たぶん、賃金は時間割でカットされると思いますけど・・ (賞与とかにどれくらい影響でるかは、会社によるところが大きいと思います) 子供との時間は、お金には変えられないですものね。 | ![]() | |