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さと。 -- 2006/02/10 .. | ![]() |
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6月出産予定で、現在パート勤めをしています。 産休・育休をとって、その後(H19年9月頃)職場復帰を考えていますが、育休後は、勤務時間を週5から週3程度に減らすつもりです。したがって、お給料も大幅ダウンなのですが、その際お給料から引かれる社会保険料も、産休前と比べて減額になるのでしょうか? 確か社会保険料って、4月・5月・6月の給料の平均で決まると聞きました。となると、その期間は育休中で育児休業給付金はもらえるけど、職場からは無給状態ですよね。そう考えると、社会保険料の等級もぐんと下がるように思うのですが。でも、ある人には休業前の給料で決められるとも聞いたのです。 職場復帰とともに、子供も保育園入園を考えているので、家計に頭を悩ませているところです…。 どなたか教えていただけませんか? |
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sui
-- 2006/02/10.. | ![]() |
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28歳のWMで、人事労務の事務をしおります。 育児休暇を取得する人は皆無に等しく、自分も取得しなかったので 知っている限りの情報です。間違っていたらごめんなさい。 まず、育児休暇中は厚生年金保険料は免除される手続きができます。 しかし、年金の加入期間には通算されており、休暇前の等級を継続すると思います。 確かに毎年4月、5月、6月の平均によって提出する算定基礎届によって改定月より1年間の等級が決定されています。その算定月の基礎になる日数が各月20日に満たない場合は平均を出す値からは除外されます。算定期間内に基礎となる給与がない場合は前年の等級を継続することになります。 しかし、労働時間の短縮や労働日数の減少で賃金が改定された場合は、給与改定月から3ヶ月間の平均によって提出する月額変更届(随時改定)という手続きが可能です。 3ヶ月間、及び保険料改定月までの間については以前の等級になりますが、1年間待つ必要はありません。 おそらく、さと。さんは随時改定の手続きをすることとなるとおもいます。 | ![]() | |