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匿名子 -- 2005/10/12 .. | ![]() |
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いつもこのVOICEで勉強させていただき、自分自身も励まされたりしています。 今回、アドバイスを頂きたい経緯から、収入を公表しなくてはいけなく、 その為、普段使用しているHNを伏せて、匿名とさせて頂きました。 どうかご了解下さい。 実は今、夫の扶養家族となっているのですが、扶養から外れた方がいいのか?今のままでよいのか? でとても悩んでいます。(税金の面で、です) 夫の収入は・・・ ㈰通常の給与+賞与=年収約330万(税込み) ㈪副業㈵でアルバイト収入=年収約44万(非課税) ㈫副業㈼でアルバイト収入=年収約90万(非課税) 以上の合計で、年収約460〜470万です。 ただし、所得税は㈰の分しか払って(給与から引かれて)いません。 そして私の収入は・・・ パート収入=年収約130〜140万(税込み)です。 去年までは私のパート収入が月20万あったのですが、働き始めたのが秋からだったので、 年収に換算しても70万程度だった為、問題なかったのです。 そして今年は 月20万×12ヶ月=年収240万 という単純計算で、本来は扶養から外れる予定でした。 ところが年明けて間もなくから業界の不振が続き、もうずっと低迷状態。 仕事もなく、パート従業員が交代で休まなくてはいけないほどの状態です。 年明けはまだ15・6万あった収入も、先月はなんと8万。 8万で底をつき、今後は下降はないものの、せいぜい10〜12万が上限との予測です。 ただ、家計的には月10万頂ければ何とかなりそうなので、転職は考えていません。 夫の扶養家族になっている私の収入がこの程度ある場合、 夫の扶養に入っていた方がよいのか? 扶養から外れた方がよいのか? (子供2人は夫の扶養家族のままにしておくつもりです) 「妻の年収が160万あれば、抜けた方がいいはず」というのは聞いたことがあるのですが、 何せ収入の額が中途半端で、103万以内にも押さえられないし、 かといって160万には届かない。 どなたかおわかりになる方、少しでも知識をお持ちの方、いらっしゃらないでしょうか? 同じくらいの収入の方もいらっしゃるのでは?と思うので、どうされているのか伺いたいのです。 アドバイス頂ければと思うのは・・・ ㈰このような場合、今のまま扶養家族になっているのと、今から扶養を抜けるのと、 どちらが税金の面で損をしないか? ㈪扶養から抜けた方がよい場合、個人で国保に加入し、国民年金も支払うことになるのですが、 これらは、さかのぼって1月からの分を徴収されますか?扶養を抜けた時からでよいのですか? ㈫扶養から抜けた方がよい場合、さかのぼって1月からの分、返還を求められるものはありますか? (例えば家族手当て・夫が被保険者の社会保険証を使って私が受けた医療費など) 当たり前のように夫の扶養家族となっていて、当たり前のように扶養から外れるつもりでいた私が、 ここ数ヶ月になって収入が激減し、突然あたふたとなっている次第で、 皆さんには大した悩みではないように思えるかもしれませんが、私自身はかなり焦っています。 税に関するHPなども見てみたのですが、私の頭では30%くらいしか理解できません。 そこで、同じようにWMとして働く皆さんに、お知恵を拝借できたら・・・と思い、 投稿させて頂きました。 どうか、どんなことでも結構ですので、宜しくお願い致します。 |
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あまぞん
-- 2005/10/12.. | ![]() |
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こんにちは。 すでにみゃあさんより詳細な説明があった後ですが、 知っている限りで少し。 社会保険の3号に該当するためには、厳密に年収130万だけでなく月額、日額計算が必要とのことはしりませんでした。時間給で働く身にとっては働いてみなくては収入の予測が立ちにくく、小さい子供がいる場合、子供が熱を出すとその日は収入ゼロですものね。 私も時間給で税務関係の仕事をしていますが、月末締めてみて月給がわかるという状態です。また時間給以外に雇用主の判断で手当や賞与もいただけて、予想を超える年収となることが確実と判明した時点で、役所に行き、国民年金や健康保険の扶養を外れる手続きをいたしました。その場合さかのぼって徴収される事はなかったです。「今月の給料をもらうと年収130万を超える」という状態でその月分からの徴収でした。 もし、社会保険料を支払って、その分が節税対象となるという みゃあさんのご指摘ですが、税額が少ない匿名子さん本人より、ご主人の控除とした方が節税効果は大きいとおもいます。 これは、ご主人の会社の年末調整の際「生計を一にする配偶者の社会保険料分」として領収証を提出するか ご主人が確定申告なさる際の「社会保険料控除額」とされるかです。 税金も社会保険もわかりにくい事が多く、そのほうが徴収する側にとっては都合がいいのかしらん?と思ってしまいますよね。 ちなみに、税金は少なく支払うと督促されますが、間違って多く支払っても 教えてはもらえません(涙) | ![]() | |
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みゃあ
-- 2005/10/11.. | ![]() |
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税金の件です。 先々月の分まで国民年金及び国民健康保険料をお支払いされるのでしたら、この納入額は全て、所得税及び住民税の算定控除対象額となります。平たく言えば、それだけ節税になると言うことです。但し、本年からは、その領収証書(※原本です、コピー不可)を提出しなければ、その節税の恩恵を受けられなくなりましたのでご注意下さい。勤務先の給与計算担当者には、たとえ言われなくてもそれらをご提出下さい。これで1万円以上の節税となるはず、です。 ※領収証書の提出については、社会保険料未納に絡む脱税が多発していますので、こういう結果となりました。1年前の江角マキコさんの功績かしら? | ![]() | |
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匿名子
-- 2005/10/09.. | ![]() |
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自分でも驚くほど無知な私に、再三に渡って丁寧な回答を下さり、 有難うございます。 みゃあさん御自身にとっては、根っからの金融畑なのだから当然の知識、なのかもしれませんが、 私から見れば、驚きの知識です。 また、説明の仕方も簡潔で詳しくわかりやすく、しかもクールな印象なので、 多少の長文も、とても読みやすかったです。 重ねてお礼を申し上げます。 >これまでの分は扶養を外れ、そして今後は扶養の範囲内で働く、という選択もあるのではないでしょうか。 私は、この選択肢を選ぼうと思っています。 本当ならガンガン働きたいところなのですが、当面は以前のようなところまでの回復はなさそうですし、 一旦回復したとしても、またすぐ悪化するかもしれません。 今の段階では出来るだけ働いたとしても、月に11〜12万程度の収入です。 それならいっそ10万8000円に抑えて、社会保険等で夫の扶養に入っていた方が、 得策だとわかったからです。 他業界にもあることですが、決算の関係上、毎年2、8月は仕事量が減りますので、 忙しい年末ではなく、この2、8月の時期に仕事(=収入)を抑えて、 年末に備えようと思っています。 そして、いつか十分な仕事量を安定して確保できるようになった時、 その時には、またガンガン働いていきたいと思っています。 ここで、みゃあさんをはじめ、皆さんから貴重なアドバイスを頂くまでは、 「税金、税金」と、そのことばかり考えていました。 でも、働き始めてから先々月までの分は、扶養を抜けなくてはいけなくなった時に、 さかのぼって支払う金額の大きなものと言えば、むしろ国保と国民年金の方なのですよね。 先週、夫は仕事が夜勤の週に当たっていましたので、 今週こそ(今週は日勤の週)皆さんからアドバイス頂いたように、夫に会社で話を聞いてきて もらおうと思います。 扶養について右も左もわからなかった私が、ここでみゃあさんを初め、 皆さんから色々なことを教えて頂き、知識はまだまだですが、 それでも随分多くのことを知ることが出来ました。 今回の悩みも、解決出来そうです。 本当に有難うございました。 | ![]() | |
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みゃあ
-- 2005/10/07.. | ![]() |
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トピ主さん 追加質問に関して書かせて頂きます。 まぁ、私は元々根っからの金融畑なので、何なりとどうぞ(笑)。 ■社会保険について 前述のとおり、トピ主さんの場合、去年の働き始めた月から収入が月額108,333円を越えている月に関しては扶養を外れ、国民健康保険料及び国民年金をご自分で支払わなければなりませんし、今後も月額108,333円を超えるような働き方をするのであれば、扶養を外れなければならないです。しかし、逆に今後の月額収入がこの金額以下であると見込まれつづけるのであれば、収入が8万円だった先月を含め、ご主人の扶養に入ることが出来ます。 拝見する限り、どうも微妙な数字のようですね。収益環境の悪化に加え、そのお仕事に愛着があるようであれば、これまでの分は扶養を外れ、そして今後は扶養の範囲内で働く、という選択もあるのではないでしょうか。 上記のどちらを選ぶかは、結局本人次第です。130万円に抑えたい人は、年末になると働き方をセーブしていますし、もっと稼ぎたい人は気にせずガンガン働いています。(これは、納税に関しても103万円をめぐって同様のことが言えまず。)ただ、前に私が拝見したFP(ファイナンシャルプランナー)は、後者を薦めていました。理由はやはり、リターンが大きいからです。 扶養認定に関しては、その大元締めである社会保険庁はこれまでお役所仕事をしていましたが、最近は変わってきました(小泉首相のおかげでトップも民間出身者に変わりましたし)。来月からは、被扶養配偶者の調査票の提出が義務付けられています。つまり、配偶者の扶養認定が厳格になってきたということです。これにより、これまで見逃されていた人が第3号被保険者でなくなり、第1号となる(=支払義務が生じる)ケースも出てくるのでしょうね。 個人的な意見を申し上げれば、微妙なラインにあるトピ主さんの扶養認定に関しては、最終的にはご主人の勤務先の管轄社会保険事務所or健保の担当者次第かな、という印象を受けます。というのもこの業界、それぞれのフトコロ事情により、扶養認定にルーズなところと、厳格なところと、それぞれありますので。 というわけで、担当者とよーく話し合ってみてください。 あっさりと認められる可能性もありますし、場合によっては「稼げるんだから認めない」と却下される可能性もあり、です。 ご質問の、ご主人の扶養に入っている間はトピ主さんが社会保険料を支払っている事実はありませんので、還付云々も生じません。 ■納税について 少しシュミレーションをしてみました (*アバウトな計算なので誤差はあります)。 年収135万円でしたら、納税額は年間で3000円位(内訳は所得税1000円、住民税2000円)です。年収103万円以下でしたら納税額はゼロです。これが俗に言う「103万円の壁」です。 お子様方については、これからもご主人の扶養に入ることをお奨めします。その方が世帯ベースでの節税になります。トピ主さんの納税については、勤務先に代行義務がありますので、何もなさらなくてOKです。 それではまた。 | ![]() | |
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匿名子
-- 2005/10/05.. | ![]() |
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皆さん、親身にアドバイスを下さって、有難うございます。 皆さんからの一言一言が、とても参考になりました。 ステキングさん ファイナンシャルプランナーという資格は、しばしば耳にするものの、 具体的にどんな相談を受け付けているのか、実はよく知りませんでした。 (なんとなく保険に関するもの、というイメージを持っていただけです) 広報などに掲載されていることもあるんですね。 調べてみようかと思っています。 有難うございました。 まっつんさん >ちなみに、社会保険の扶養と、税金面(年末調整)での扶養は別物なのはご存知でしょうか? こんなことすらも知りませんでした、はい。 最初にレスを下さった凛さんが仰っていた「103万」と「130万」の枠に該当するもののことなんですね。 少しずつ謎が解けだしてきたような気がします。 その上で >匿名子さんは多分、税金面では強制的に扶養から外れてしまうと思いますが、社会保険は旦那様の扶養になれる可能性があるかなーと思います。 アドバイス頂いたこの点をまず第一に会社で聞いてきてもらうつもりです。 有難うございました。 みゃあさん >ご主人の副業についてはいずれも税金を納めなければならないですよ。 >もし、確定申告をしなければ、それは脱税行為となります。 これは、みゃあさんの投稿の前に、匿名さんへのお返事として書いたのですが、 勿論、確定申告はするつもりですから大丈夫です。 以前の時も確定申告していますので【脱税行為】はないです(^^) >本来なら、トピ主さんは去年のこの時期からご主人の扶養を外れなければいけませんでした。 あの、単なる疑問なんですが、皆さん常識的にそうしているんでしょうか? 今後も何事もなければ今後もこのくらいの金額かな〜という単純な自分の憶測だけで、 その年は入っていられる(年収的には)扶養を、抜けているんでしょうか?パートでも? >トピ主さんにはご自身の国民年金及び国民健康保険料をさかのぼってお支払いする義務があると思われます。 >支払い対象期間は、去年の働き始めた月からとなります。 またまた無知で恥ずかしい質問なんですが、主人が毎月払っている(給与から引かれている) 社会保険料の中には、扶養家族の分の額は含まれていないんでしょうか? もし含まれていないならいいんですが、含まれている場合、 私が働き始めた時からの分までさかのばって支払うのであれば、主人の給与から引かれた私の分は、 還付されるんでしょうか? 無知丸出しな質問で申し訳ありません。 >被扶養枠にとらわれることのない働き方をお奨めしたいと思います。 については、実は私はこれでも、枠にとらわれて働いているわけではないんです。 たまたま今年初め頃から業界不振で仕事は安い海外へ流れてしまい、国内は低迷中で働こうにも仕事がなくて。 ただ私はこの業界が大好きで、他業界へいくつもりもないし、この会社を辞める気もないんです。 保育園が目の前にあって、何かあった時いつでも保育園へ行かせてもらうことができたり、 心のゆとりという面では、厚い待遇を受けているのも大きいです。 そして私にとっては「この会社で働くこと」こそが最優先なんです。 収入が多ければおおいに結構、扶養を外れるのも喜んで。 収入が少なければまぁそれでもよし、扶養範囲内でもいいんです。 それが私のスタンスなんです。 で、今回の場合、扶養は抜ける予定だったのが収入が激減して、年収130〜140万という なんとも中途半端な金額(予測)になってしまったので、無知な私はここで相談させて頂いたわけで、 もっと思い切って年収100万くらいなら悩む事もなく、私にはそれでよいことだったんです。 扶養について全く知識のない私に、親切に2度もレスを下さったこと、詳しい説明に心から感謝しています。 >年収130万円程度で >数千円の納税をケチって みゃあさん、この文章だけはもっとやわらかくした方がいいかもしれないと、 老婆心ながら思ったのですが。 “程度”という部分と“ケチる”という表現は、気にされる方もいるような気がしたんです。 例え100万でも身を削って働いていらっしゃる方もいるでしょうし。 余計なことですみません。 本当に皆さん、丁寧で親切なアドバイスを下さって、心から感謝しています。 まずは主人の会社、そして出来れば専門家にも相談しながら、私ももっと勉強しなくては、と思います。 有難うございました。 | ![]() | |
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みゃあ
-- 2005/10/05.. | ![]() |
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社会保険のことについて書き足したいと思います。 文面から拝見しますと、結論から言って、トピ主さんは社会保険もご主人の扶養を外れ、ご自分で国民年金及び国民健康保険料を負担されなければならないように思われます。 何故なら、この「年収130万円」を月額で換算すると、108,333円となり、月収でこの金額以上を給与として受給する場合には、第3号被保険者の資格を失う、つまり「扶養配偶者になれない」からです。尚、この収入には交通費等の補助手当も含まれています。 トピ主さんは昨年働き始めた時が月収20万円くらいだったということですので、本来なら、トピ主さんは去年のこの時期からご主人の扶養を外れなければいけませんでした。これについては勘違いされている方が多いようですのでこの場で書かせて頂きますが、「年間130万円以内なら扶養OK」という考え方は、実は正解ではありません。扶養の認定を受けるためには、その時時点での月額・日額換算も必要です。繰り返しますが、認定を受ける日時点で月額で108,333円、日額3612円を超える収入がある(&今後についても見込まれる)のであれば、被扶養配偶者にはなれません。 というわけで、トピ主さんにはご自身の国民年金及び国民健康保険料をさかのぼってお支払いする義務があると思われます。これらの手続については、お住まいの市町村窓口に行けば可能です。ちなみに、時効は2年です。支払い対象期間は、去年の働き始めた月からとなります。 また、個人的な意見となりますが、被扶養枠にとらわれることのない働き方をお奨めしたいと思います。 何故なら、103万円(所得税の壁)や130万円の壁(社会保険料の壁)を超えてでも、働くことによる見返り(リターン)収入の方が圧倒的に大きいからです。社会保険ほど大盤振る舞いな制度を、私は他に知りません。 また、トピ主さんは税金のことも随分心配されているようですが、年収130万円程度で社会保険料も支払っている方の支払う税金は、最終的に年間でたった数千円程度です。この数千円の納税をケチって数万〜数十万円の収入をセーブする方が、個人的には余程もったいないと思います。 以上、色々書きましたが、こうした話はファイナンシャルプランナーや社会保険労務士の方が得意ですので、私ごときの意見を参考にするより、ご自身で相談に乗って下さる方を探してみてはいかがでしょうか? | ![]() | |
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みゃあ
-- 2005/10/05.. | ![]() |
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トピ主さん、ちょっと気になったので指摘させて下さい。 ご主人の副業についてはいずれも税金を納めなければならないですよ。何故なら、サラリーマンは20万円を超える副業については、納税の義務が発生するからです。仰るように支払元から所得税の源泉徴収が行われていないのであれば、ご自身で確定申告しなければなりません。もし、確定申告をしなければ、それは脱税行為となります。過去にも副業による収入があるのでしたら、すみやかに税務署とご相談されることをお奨めします。 参考までに、国税庁のHPから以下をコピペしておきます。 *以下、国税庁HPより* サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 (中略3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。(※ここでいう給与とは、アルバイト料も含みます) 以上 | ![]() | |
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まっつん
-- 2005/10/04.. | ![]() |
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私の知識の範囲内では・・・ 「扶養になった方が得か、ならないほうが得か」と聞かれれば、 そりゃ扶養になった方が得。と思います。 だって扶養になっていれば、社会保険料(年金・健康保険料)すべて免除されて払わなくていいわけですから。 産休の予定があって手当金が欲しい、とかなら話は別と思いますが、 旦那様の扶養に入れるのであればそのほうがオトクと思いますよ。 それに旦那様の会社で扶養手当とかもらえるなら尚更です。 扶養手当をもらうために、収入を抑えているパートさんいっぱいいますよ。 (個人的には、そういう働き方は気に入らないですけど(^^;) ただ、凛さんのおっしゃっているように、扶養に入れるかは旦那様の会社の扶養範囲によると思うので、早めに旦那様の会社に確認してもらったほうがいいと思います。 もし旦那様の会社で「収入が多いのでさかのぼって抜けてください」といわれてしまったら、国保もさかのぼって払うしかないです。 扶養手当も返せといわれたら大変なので、早めの確認をオススメします! ちなみに、社会保険の扶養と、税金面(年末調整)での扶養は別物なのはご存知でしょうか? 匿名子さんは多分、税金面では強制的に扶養から外れてしまうと思いますが、社会保険は旦那様の扶養になれる可能性があるかなーと思います。 | ![]() | |
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ステキング
-- 2005/10/03.. | ![]() |
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こんにちは、私もあまり詳しくはないのですが参考までにどうぞ。 最近巷で耳にするファイナンシャルプランナーと言う資格をご存知ですか?!保険に関する事、税金に関する事、住宅ローンなど通常あまり知られていない事を相談する方が居るんです。私の場合はたまたま保険の外交員の方がその資格を持っていて、大手保険会社よりも格安で保障の高い保険を選んで頂きました。また住宅ローンの相談から会社のDC年金(最近移行する企業が増えている個人投資する年金の新しい形態)の事など色々とアドバイスをして頂いています。知っているとかなり得する事というより、税金対策で損をしない方法を教えてくれます。ネットで無料サイトなどを検索してみてはいかがですか?!また、地域の広報などにも¥500位で相談してくれるなど時々掲載されていますよ。 | ![]() | |
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匿名子
-- 2005/10/03.. | ![]() |
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凛さん、匿名さん、早速お返事を頂き、ありがとうございました。 凛さん 凛さんも同じように悩まれていたそうで、同じ人がいたということに、ちょっと安心できました。 >この数字が分かりにくかったのですが、どうやら、職場によって、 >また旦那さんの年収によっても扶養の範囲は違うらしいですが、 そうだったんですか。 本当に無知で恥ずかしいのですが、ケースbyケースだったんですね。 すべて一律に、全ての金額が決まっているわけではないんですね。 初めて知りました(^^;) >50万円近く扶養手当を変換した人がいるので、気をつけた方が良いのではないでしょうか? ということは、扶養から外れた場合、さかのぼって1月1日から扶養を抜けたということになるんですよね? すごく怖いですね、今さらまとめて返還しろと言われても、もらったものは遣ってしまいましたもん(__) >断定は出来ないですので、匿名子さんのご主人の会社の扶養範囲を聞いて、対応すると良いと思います。 そうですね。 最終的には聞いてみなくては(扶養の範囲など)わからないですから、早めに主人に聞いてきてもらう事にします。 匿名さん >扶養に入るか入らないかは税金面を考慮して、本人が選ぶという筋のものではないのでは? 最初にこの文字が目に飛び込んできて、驚きました。 現在パート勤務をしている会社では、御主人の扶養に入っている方と、入っていない方がいて、 扶養に入っている方の中には「もう扶養を抜けた方がいいかな〜」などの発言があり、 逆に扶養から抜けている方の中にも「扶養に戻してもらおうかな〜」といった発言があり、 さも自分の意思で、収入や税金を考慮して決める事ができることのように、 私には受け取れたものですから・・・ 自分で決めることが出来るものではなかったんですね、恥ずかしいです。 実際には、年末調整などの際に、主人の会社から言われたりするんでしょうか? 今年の収入が扶養範囲を上回ってしまっていたら、やはり今年初めまでさかのぼるんでしょうか? それとも地方税などのように、今年の収入は来年扶養に入れるか否かを決める為のもの? はぁ〜・・・またまたわからないことだらけです。 >またご主人のアルバイト収入も申告しなくてよいのでしょうか?うちの夫は一時期アルバイト収入があったため確定申告をしていたのですが。、ご主人はしていないということかしら? これは、匿名さんの御主人と同じように確定申告をするつもりでいます。 所得税を払っていないという意味のことを書いたのは、アルバイトは時間的に少く、 その結果、収入が課税額までいかないため、アルバイト給与からは所得税が引かれていない、 本業の収入からは税金等が引かれているけれど、アルバイト収入の分は未だ払っていない、 そういう意味で書きました。 わかりづらくて、本当にすみません。 (この説明もわかりづらいですよね?m(__)m) 凛さん、匿名さん、親切なアドバイスを有難うございました。 扶養に入る入らないは、いつ誰が何を基準に決めるのか? いつから対象となるのか?(今年初め?来年から?) さかのぼって返還や支払いを求められるものがあるのか? まだまだ、わからないことだらけですが、早い内に主人に会社で聞いてきてもらおうと思います。 | ![]() | |
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匿名
-- 2005/10/03.. | ![]() |
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扶養に入るか入らないかは税金面を考慮して、本人が選ぶという筋のものではないのでは? またご主人のアルバイト収入も申告しなくてよいのでしょうか?うちの夫は一時期アルバイト収入があったため確定申告をしていたのですが。、ご主人はしていないということかしら? | ![]() | |
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凛
-- 2005/10/02.. | ![]() |
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そろそろ会社の方では年末調整に向かって準備を初めている頃ですよね。 私も12月が近づき、扶養の事が気になり、調べていました。 私も103万円には押さえられないのですが、130万円には届きません。 この数字が分かりにくかったのですが、どうやら、職場によって、また旦那 さんの年収によっても扶養の範囲は違うらしいですが、年収130万円まで は旦那さんの社会保険、年金などに入れるらしいです。 そして103万円は配偶者控除を受けられる対象になる数字です。 確かに、160万円位ないと、扶養を外れるのは得とは言えないかもしれま せんが、年収が130万円に届くなら、匿名子さんの場合、扶養から外れる しかないのでは?と思います。 また、私の友人で、年収130万円以下でしたが、旦那さんの会社の扶養範 囲が103万円以下だったことで、50万円近く扶養手当を変換した人がい るので、気をつけた方が良いのではないでしょうか? 断定は出来ないですので、匿名子さんのご主人の会社の扶養範囲を聞いて、 対応すると良いと思います。 | ![]() | |