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ももちん -- 2006/04/25 .. | ![]() |
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こんにちは。現在妊娠4ヶ月で看護師してます。夜勤もいまだにしています。勤務する病院は、当直制で夕方4時から翌朝の9時まで看護師一人とヘルパーさんとで行っています。つわりがひどくて、特に夜勤の後はつわりが一段とひどく、夜勤をやめさせてほしいと上司にお願いしたのに、平気で普通の人と同じように夜勤をつけられ、人員不足で仕方がないみたいなことを言ってきました。黙って従うしかないんですかねえ?どう思いますか? | ![]() | |
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ももちん
-- 2006/04/25.. | ![]() |
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たくさんのご意見ありがとうございます。考えたらいろいろありますね。悪阻とかにならないと診断書書いてもらえないかと思っていて、仕方がないと思ってました。でもつわりが落ち着いてきた今頃気がついて・・・。もっと早く気がつけばよかったとおもいました。 労働基準法のことも病院の就業規則にものっていましたので、もう一回病院にお願いしてダメなら、労働基準局に問い合わせてみます。反対に言ってしまうと自分に何でそんなこと言ったのかと責められるのは、目に見えてわかりますが、言わないと何も変わりませんから、やっと授かったお腹の子を大事にしたいので頑張ってみます。 | ![]() | |
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ガブリエル
-- 2006/04/24.. | ![]() |
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何度もすみません。 66条の部分間違えました!(肝心のところ・・・すみません。) 66条の3 「使用者は妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない」でした。 残業じゃなくて、通常の業務もダメです。 ただし、「請求した場合」なので、堂々と請求(主張)してください。 失礼しました。 | ![]() | |
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ガブリエル
-- 2006/04/24.. | ![]() |
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こんにちは。 心配だったので、職場に出てきて、久しぶりに労働基準法を開きました。66条が該当します。 基本的に、使用者(会社)は、妊産婦が請求した場合は、1日単位・1週間単位で法定内の労働時間を超えて労働させてはいけないってことが書かれています。また、36協定があっても、時間外労働・休日労働もさせてはいけません。 さらに66条の2項は、明快に、「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜残業をさせてはならない。」って書いてあります。 法律としては整っています。 あとは、この法律を知ってか知らずか無茶をさせる使用者側に、どうこの事実を伝え、要求をきいてもらうか、だと思います。 大きな組織だと、必ず、組織内にその種のことを扱うセクションがありますから、そこに相談したり、場合によっては組合に相談したりすることで穏便にすむかと思いますが・・・。小さな組織であれば、労基法を手に説明してもわかってもらえなければ、こじれたら辞めることも覚悟のうえで労働基準監督署に駆け込むしかないかもしれません。 いずれにせよ、文面から推察するに、深夜業を続けることはかなりの負担になると思われますので、どんな手を使ってでもまず、「深夜働かないこと」を選択せざるを得ないのではないかと思います。 私のような何の資格もないOLからみると、働く気になればいつでも働ける資格をお持ちなのはとてもうらやましいです。決して無理をなさらずに、体とお子さんを大事にしてくださいね。 | ![]() | |
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ガブリエル
-- 2006/04/23.. | ![]() |
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こんにちは。 タイトルどおり、うろ覚えなのですが、労働基準法か何かに、母性保護の項目があり、重いものを運ぶとか、有害物質に触れるとか、「母体に悪い」ことはやらせない、ってあったと思います。 その中に、夜間労働もあったんじゃないかと・・・。 どなたか、労働法に詳しい人、いませんか・・・? | ![]() | |
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からんころん
-- 2006/04/23.. | ![]() |
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私も病院で働いています。どこも看護師不足で大変とは思いますが私は施設で働いたり(夜勤あり)無理されて流産して、流産の癖がついてしまった方たくさん見ました。全員とはいえないですが自身のお体を大切になさったほうがいいと思います。無理なら例えば診断書を書いてもらってつわりが酷い間お休みさせてもらうことはできませんか?母はあなたしかいないですよ! | ![]() | |
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びっくり
-- 2006/04/19.. | ![]() |
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私の勤務している病院では妊娠が発覚した時点で(診断書) 夜勤免除ですし、だいたいのかたは早期にお休みに入っています。 業務も妊婦がしやすいよう配慮して汲んでいます。 夜勤を妊婦でされているのは、本当に大変だと思います。 頑張ってください | ![]() | |