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mikiママ -- 2005/03/17 .. | ![]() |
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はじめまして。初めて妊娠して不安・疑問の多い中投稿しました。 出産手当金についてですが、私の場合、転職しています。 前の会社と今の会社の間隔は1ヶ月にも満たないのですが、今の会社に所属し始めたのが、9月。 でも、初めの3ヶ月間は試用期間としての勤務だったので、社会保険等は引かれてませんでした。 そういった状況を踏まえて、出産手当金が支給されるのかどうか、とても不安です。だれがご存知の方、いらっしゃいますか?? |
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calina
-- 2005/03/17.. | ![]() |
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出産のために就労せずに産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者(妊婦)は出産手当金がもらえます。 ただし、保険組合が受給に必要な加入期間を定めていることがあるのかどうか、私は存じませんので、確実を期すために会社の保険組合にお尋ねになるのが一番と思います。 もし、mikiママさんが退職されるおつもりならば、手当金を請求する社会保険(現在お勤めの会社の)に加入されてから丸1年経っていなければ、出産手当金は支給されません。 つまり、試用期間が終了して12月1日に社会保険に加入したとすると、最短でも翌年の11月30日まで社会保険に加入していないと、受給資格がないということになります。 ただ、退職後任意で社会保険を継続されるならば、退職の時点で保険加入期間が1年に満たなくても出産手当金は受給できます。 また、出産手当金は妊婦ご自身が受給するものなので、ご主人の保険組合には請求できないことになります。 | ![]() | |
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スヌーピー
-- 2005/03/17.. | ![]() |
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出産育児金であれば、健康保険組合からの支給になりますので、ご主人の保険証に扶養家族として記載されていれば、ご主人の会社の組合から支払われると思います。 ご自身の保険証を持っているのであれば、その組合から支給されると思います。 少なくとも、お産当日に加入していれば問題ないと思うのですが。 ただ、国民健康保険の場合は、分かりません・・・ | ![]() | |
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muah6666
-- 2005/03/16.. | ![]() |
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私なりのリサーチ結果↓ 手当金のもらえるケースは…(たぶんどの組合でも同じかと): @今の会社をとりあえずやめる場合→ ■継続して1年以上健康保険に加入し、脱退してから6ヶ月以内に出産した場合 たしか1ヶ月でも加入していない間があった場合はだめとあったような気がします。それに同一の組合でないとだめだったような…。 ■任意継続した場合 今までの負担金の2倍を月々払わないといけません。とりあえずもらえるもんだけもらったら、あとは保険料を未納すれば自動的に解約されるので、その後だんなさまの扶養としてはいればよいかと。 @会社を休むだけの場合→ ■産休中も健康保険に継続して加入できる場合 たいがい会社が半分今までどおりに払ってくれると思いますが、残り半分の自己負担分は自分で払わないといけないかと思います。 以下、参考までに私の場合…: 産休直後、もとの会社での復帰がほぼ確定しているものの、派遣社員なので半年以上の休暇ということでいったん契約をうちきる必要があったために健康保険も抜けなければなりませんでした。加入していたのは半年ほどだったため、私は任意継続することにしました。 月々2倍の保険料(給与明細にある健康保険料の×2)を払わなければなりませんが、一時金、手当金でもらえる額は、復帰までに支払わねばならない保険料の総額(+手続きの面倒さなど精神的な手数料)を差し引いてもかなりあったからです。(一時金はだんなの扶養にはいってももらえますが、組合によって30万+αが違ってきます。うちの場合は、+10万ちょっとでした) ちなみに任意継続の場合の利益は以下のとおりです。(目安) 利益=30万+α+(月給/30)×0.6×98日− 給与明細の保険料×2×産休期間月数 *98日は出産予定日より遅れれば、遅れた日数分をプラスです。(2日間遅れたら100日)ただし、ぎりぎりまで働いた場合、98日より短くなる場合もあります。 *産休期間月数は会社を辞めてから、産後2ヶ月まで(手当金の申請ができる月まで)の月数。 以上、私の知りうる限りで書きましたが、詳しいことはやっぱり会社か健康保険組合に直接問い合わせるのが確実かと。 ただ手当金って出産後2ヶ月(手続き含めて3ヶ月後)にまとめて出るっていうのがなんだかなーですよねー。月々、今ほしいよという感じ。(愚痴) | ![]() | |