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クン -- 2005/04/21 .. | ![]() |
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現在 勤務時間短縮で働いている普通の会社員です。 今年の4月から改正になった年金制度の変更で「3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合 、届出をすることで将来の年金受取額が低下しない配慮措置」が実施されるそうですが、どういった手続きをすればいいのでしょうか? ご存知の方 教えてください。 |
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クン
-- 2005/04/21.. | ![]() |
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遅くなってしまいましたが、みなさんご意見ありがとうございました。 わが社の総務に聞いたら、会社で算定額を出すときに手続きするそうなんです。 あまりよくわからなくてすみません。 | ![]() | |
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パフェママ
-- 2005/04/11.. | ![]() |
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ウチの会社の総務から不思議な回答がありました。 私の場合、時短で給与は減っているのに標準報酬月額は減っていないそうです。 ですから年金受取額は減っていないので「今回の改正には該当しない」そうです。 収入は減らされていて今回の改正の内容で該当しないと回答されて・・・ では今回の改正はどういった方が該当なのでしょうか??? トビ主さんの内容ではないので新たなトビを立てるべきかもしれませんが、ご存知の方は是非教えてください。 | ![]() | |
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えるもん
-- 2005/04/07.. | ![]() |
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初めまして。えるもんと申します。 私は既に下の子が4歳を過ぎ、時短勤務はとっくの昔に終わっているのですが、そういう人は救済措置はないのですね。。 がっくり。。(苦笑) | ![]() | |
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パフェママ
-- 2005/04/07.. | ![]() |
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私も知らなかったのでクンさんのスレッドで弊社の総務には問合せをしました。 ゆきだるまさんの書き込みを見て探してみました。 育児期間中の配慮措置が拡充されます ㈰ 育児休業期間中の保険料免除制度が拡充されます 子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。 再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。 ㈪ 育児しながら勤務する方への配慮措置が実施されます 3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。 2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。 お二人ともありがとうございました。 | ![]() | |
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ゆきだるま
-- 2005/04/06.. | ![]() |
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こんにちは。 早速ですが事業主を通じて社会保険事務所への手続きとなるようです。 問い合わせは最寄の社会保険事務所、年金相談センターまたは業務センター中央年金相談室へとのことです。 | ![]() | |