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Mutter -- 2005/05/17 .. | ![]() |
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6月に第二子の育児休業を終える予定なのですが、今年4月に改正された休業法を利用して、育児休業の延長を希望しています。要件に「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」とあるので、認可園を利用する予定はなかったのですが、入所申請手続きをすることにしました。例えすぐに入所可能でも入所させずに、12月まで休業するにはどうしたらよいでしょう? どなたか、同様に認可園保育を考えていなかったけれど、子供が1歳6ヶ月になるまでの休業延長のための要件を満たされた方、いらしたらぜひともアドバイスして頂けますか。よろしくお願いします。 |
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Mutter
-- 2005/05/17.. | ![]() |
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グリーンティ様、みゃあ様、ご返信、ありがとうございました。「不許可通知書」なるものがあるのですね。また、「保育所へ入所できるようでしたら、速やかに職場復帰しなければならない」とのこと、このたびの改正法では、「休業を延長して保育したい」者の希望が満たされるものではないわけですね。 実は、夫の仕事の都合で、今はスイスのバーゼルという都市で家族4人で暮らしています。夫のバーゼル赴任は今年の秋までの予定なので、それまで一緒に過ごすことを望んでいるのです。 人事部には事情も伝えてあるのですが、会社側からは、できるだけ早くの復帰を求められているため、なかなかに問い合わせにくいのが現状です。役所にも、窓口で直接に訊くことができないため、この場を利用させて頂きました。 おかげさまで、要点を得ることができたように思います。 保育所入所手続や延長申請のために来週に帰国することにしました。また、事後報告します。本当にありがとうございました。 | ![]() | |
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みゃあ
-- 2005/05/17.. | ![]() |
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仰るように、今年4月より改正育児・介護休業法が施行されました。しかしながら、ご存じのように、「最長で1歳半に達するまでの育児休業を取得」できるのは、「保育所への入所を希望しているが、入所できない場合」のみに認められた特例です(より正確に言うと、「配偶者の死亡」などの要件も認めれますが、ここでは割愛)。 もし、保育所へ入所できるようでしたら、速やかに職場復帰しなければなりません。 とりあえず、認可保育所へ希望を出して、入所でき次第、復職されてみてはいかがですか? ちなみに、保育所への入所ができず、1歳以降も引き続き育児休業を取得する場合は、改めて育児休業取得の手続をすることが必要です。その際、ハローワークへの手続として、入所が出来ない旨を証明する区市町村長の証明書が必要です。 ご参考まで。 | ![]() | |
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グリーンティ
-- 2005/05/16.. | ![]() |
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こんにちは。 私は現在人事課にいて、育児休業法の改正もわかっているつもりですが、延長するには毎月入所できなかった証明のため、役所からの入所不許可通知書の提出を求めることになっているはずです。 各企業手続きは異なるかもしれませんが、雇用保険からの手当ての支給には必要です。 会社の方に聞いて見られてはいかがですか? | ![]() | |