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ひろひろ -- 2004/10/26 .. | ![]() |
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私は今年の4月に6ヶ月になる娘を保育園に預けて職場復帰しました。12月に1歳になります。会社の規定ではありませんが、法律で3歳まで時差、時短など何らかの措置を行う義務があるということでこの半年間1時間の時差と1時間の時短を認めてもらっています。ですので、自分としては3歳までは当然認めてもらえるものと思っています。が、今年の5月に会社が合併し、上司、経営者などががらっとかわりました。こういう場合、会社としては、「前の会社では認められたかもしれないけど、この会社では認められないよ」ということはできるのでしょうか? 娘は少々アトピーがあり、週に2回くらい通院しています。 夕方1時間早く帰れるというのは、とても大事なのです。 少し前に、時短勤務についてお聞きになっていらっしゃる方がいらっしゃいました。そちらも参考にさせていただいたのですが、また違うケースかと思い、投稿させていただきました。 どなたがご存知の方がいらっしゃったらアドバイスよろしくお願いします。 |
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パフェママ
-- 2004/10/26.. | ![]() |
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以前、時短について投稿したパフェママです。 法律では今年の4月から3歳未満の子どもを持つ親の時短などの処置は保障されていますが、企業が法律の変更についてきていないところが多いのが実態です。 組合などに働きかけて規定は改善するようにしたほうがよいと思います。 ただ組合が宛にならないようでしたら人事部に直談判しかないのかなぁ・・・? そのままで企業が修正をしないようですと労務省からの指導が来てしまいますよ。うちの会社は指導が入って慌てて改正しました。 法律は育児・介護休業法です。 参考になればと思い条文を載せておきます。 (勤務時間の短縮等の措置等) 第23条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、その一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第1項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。 これで参考にならなかったらごめんなさい。 時短の1時間。確かに貴重な時間ですよね。 改善されることを願っています。がんばってください。 | ![]() | |