時短についての法律って? | ばななん -- 2004/03/04 .. | ||
4月から公立保育園に入ることが決まったので、先日会社に申請書を提出しました。1歳までの3ヶ月間は18時までしかあ、夕方1時間の時短をして「給料は減給されない方」のもの。そうしたら、書類が通らず、保留になってしまいました。「給料が減給されない方」は、そもそも近所に勤める人が授乳をしに1日30分を2回使うというところからできた法律であり、保育園のお迎えでは使えないというのです。そんな法律、ほとんどの勤め人は使えないですよね。要は「減給される方」で取れということらしいのですが・・・私は休みも産休のみで、産休明けも会社の人が異動や退社などがあったので、時短をとらずフルでやってきました。(親に預けていたのでできましたが)そういうことは当然のようにさせておいて3ヶ月の時短は減給の方でというのはどうなのかしら?と大憤慨しているのです。近々上の人に呼ばれて話をされると思うのですが、どういう風に話をしようか考えています。時短についてもめた方、この辺の法律に詳しい方、何かよいアドバイスがあれば是非教えてください。 | |||
なんとか落ち着きました。 ばななん | |||
もう少し詳細を教えてください。 りか | |||
残念ですが・・・ Ea | |||
>>> なんとか落ち着きました。 | ばななん
-- 2004/03/04.. | ||
ご意見ありがとうござました。投稿した後、いろいろ法律関係も調べ、また会社とももめましたが、なんとか無給に落ち着きました。Eaさんの書かれた通り、法律はないんですね。(調べもしないで書いてしまってすみません。)また、りかさんにご指摘いただいた、「1時間時短をして減給されないもの」=授乳のための制度らしいですが、1時間で授乳して帰ってこられる人なんてそうそういないので、実態は使える人のいないみせかけの制度でした。会社の規定にそういうことが一切書いていないし、時短自体も使うなという感じでもめましたが、3ヶ月間は減給される分、割り切って帰れると思ってがんばることにしました。ありがとうございました。 | |||
>>> もう少し詳細を教えてください。 | りか
-- 2004/03/02.. | ||
>1歳までの3ヶ月間は18時までしかあ、夕方1時間の時短をして「給料は減給されない方」のもの。 すみません、上記の意味が具体的にわからなかったのですが、 夕方1時間の時短というのは、所定労働時間を1時間繰り上げて 帰りたい、という意味でしょうか? (1日8時間労働なら、7時間で帰る) 「給与を減給されない方」というのは、1日2回の授乳をする 方の事を指しているのでしょうか? 失礼だとは思ったのですが、もう少し具体的に教えてください。 | |||
>>> 残念ですが・・・ | Ea
-- 2004/03/02.. | ||
ばななんさん、こんにちは。 時短勤務についてですが、無給・有給は事業主が定めるもので、法律で有給とは決まってません。 時短勤務の申請を労働者がした場合、それを事業主が不当に断る事は出来ない、ぐらいしか定まってなかったと思います。 事業主が就業規則で無給と決めてたら無給でOKなのです。 私の会社でも私が産休・育児休暇取得初だったので、いろいろ管理部と話しましたが、私の会社は時短をした場合は無給に落ち着きました。 いくら子供がいるからって、働いていない分の時間の給与をもらうのは私的にも嫌だったので、私の場合はこれで良かったと思ってます。 有給にしてくれる職場はかなり良心的だと思います。 WMが気兼ねなく、そんな職場が当たり前な世の中になるといいですね。 | |||