出産手当金がもらえない | calina -- 2004/04/09 .. | ||
第2子出産で先月31日に勤務終了(派遣会社の契約社員)したのですが、保険加入が昨年の4月3日だったため加入期間1年以上の支給要件に2日不足で受給できない、と会社の総務に言われ困惑しています。 保険組合がそういっているというのですが、それで正しいのでしょうか。 実は今回の件があってWEB検索したところ、2ヶ月以上加入した後の退職ならば、任意継続することによって出産手当金を受給できるとあり驚きました。2年前に第1子出産で同じ派遣会社を退職しているのですが、その際は3ヶ月ほど加入期間が足りなかったので、「任意継続で補えるか」を電話で保険組合に聞いたところ、「だめだ。退職の時点で1年加入している必要がある」と言われて受給を諦めたのです。 出産手当金の受給要件は保険組合が任意に設定できるのでしょうか?社会保険事務所に聞いてみようと思いますが、この関係の業務をなさっている方がいらしたら、今後どうしたらよいのかアドバイスいただきたいと思います。 ちなみに、出産予定まで3週に迫っての退職だったので、早々に主人の扶養に入る手続きをし、保険証が手元に届いています。これは取り消し処理を主人の会社に頼みたいのですが、任意継続を申請するに当たって妨げになるのでしょうか。 |
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ご主人の健康保険から一時金はもらえると思います かいね | |||
すぐ聞くことをお勧めします れいこ | |||
任意継続手続きしました calina | |||
取り急ぎ Ea | |||
>>> ご主人の健康保険から一時金はもらえると思います | かいね
-- 2004/04/08.. | ||
はじめまして。 出産一時金ですが、旦那様の健康保険へ扶養としてお入りになられたのでしたら、旦那様の加入する健康保険の管轄の社会保険事務所へ請求することが可能だと思います。 ただ、これですと、出産一時金(30万円)はもらうことができても、出産手当金(産前産後で約96日間×日給の60%)はもらえないと思いますので、できるならご自分の健康保険を任意継続されたほうがよろしいかと思います。 以下に、任意継続のことについて書かれているURLを入れておきます。退職後20日以内に手続きをすること、保険料の支払は1日でも遅れてはいけないことなどが書いてありました。 お役に立てればよいのですが、念のためご自身でも問い合わせてみたくださいね。 | |||
>>> すぐ聞くことをお勧めします | れいこ
-- 2004/04/08.. | ||
出産、育児休暇の後、わけあって退職することを決めました。この件で有給休暇の取得等、会社の言い分と私の権利をめぐって話をしています。その際、近所の労働基準監督署に自分の権利について、確認しました。会社のかたが、必ずしもそのスペシャリストとは限らないので、是非関係省庁に問い合わせてみることをお勧めします。 | |||
>>> 任意継続手続きしました | calina
-- 2004/04/07.. | ||
こんばんは Eaさん、レスをありがとうございます。 総務や保険組合、社会保険事務所に繰り返し連絡を取った結果、 任意継続して出産手当金を受給することにし、今日書類を提出 したところです。 電話のかけ通しで、つい書き込みが遅れてしまいました。 すみません。 主人の健康保険の扶養については、事情を話して取り消しして もらいました。 加入手続きは退職後20日以内となっていて、手続き自体は 期限内ですが、ひょっとして今月分を今月10日までに収める 必要があるのでしょうか?それはないとは思いますが、 明日保険組合にきちんと問い合わせたいと思います。 | |||
>>> 取り急ぎ | Ea
-- 2004/04/07.. | ||
calinaさん、こんにちは。 私はこの質問に対する解答が出来ませんが、確か任意継続加入の保険料は毎月10日までに収めないと資格を失うと聞いています。 掲示板の解答を待つのではなく、早めに相談・手続きをした方がよいかと思います。 | |||