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Mariko -- 2002/06/05 .. | ![]() |
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初めて投稿いたします。2才児の母です。 現在の職場には女性職員の出産・育児に関連する扱いについて、同僚とともに交渉をはじめようとしています。 そこでいろいろ調べているのですが、法律の文章からは、法律が定める以下の休業が有給・無給または部分給のどの扱いかがはっきりしません。 1)産前産後の休業(産前42日産後56日) 2)1歳満の子のための育児休業(時短勤務) 3)未就学児童の看護休暇(年間5日程度のもの) このあたりについて、情報をお持ちの方がおられましたら教えていただけませんか?相談室の情報でも結構です。 私の職場はこの問題はこれまでほとんど考慮されておらず、給与も社会保険(共済組合)も法律の定める最低限か、それも請求がなければ対応しないという状態です。 これからの交渉の結果、1と3が完全無給になってしまっては、元も子もないと思うのですが、一般にこれは無給・無補償(手当)が当然なのでしょうか? |
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Mariko
-- 2002/06/05.. | ![]() |
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ほのぼのさん、ゆきさん、ひめさん、さっそくのご返答ありがとうございます♪ Working Parents' Homepageは法律等がまとめて載せてあって、とても役に立ちますね。 私もここの情報をもとに交渉準備をはじめました。 しかし、法律には給与のことがなんにも書いてないと思ったら、やっぱり保障されていないってことなのですね。残念。 私の職場では、実は1)はすでに雇用規定に無給と明記してあり、にもかかわらず保健(社会保険共済)の案内には出産に関しては「申請すれば出産祝金(数万円)を給付する」としかのっていないのです;; ほかは育児の「い」の字もでてこない。。。。 人事院規則から国家公務員も補償されていますし、地方公務員にも補助がでているとそうですので、これをもとに交渉してみます。(しかし、法律で保護されてないとなると、かなり慎重に作戦練らないといけないですね、これは。) 他にも関連情報がありましたら大歓迎ですので、ひきつづきどうぞよろしくお願いいたします! | ![]() | |
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ひめ
-- 2002/06/05.. | ![]() |
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ひめ@23週のプレママです。 1~3、いずれも、労基法上の給与支給の定めはありません。 ただし、健康保険や雇用保険の関係で、手当金等の支給が あるようです。 私の場合は、地方職員共済組合で、以下の制度です。 1は、特別休暇で給与保障(産前8週間、産後8週間)、 2は、3年間休暇可能(1年間は給与の4割支給、2年は無給) 3は、特別休暇で給与保障(3日間) 加入している保険によって、それぞれ違うようですよ。 たとえば、一般的な社会保険では、以下のとおり。 1.産前産後 出産手当金=給与が支給されない場合は、日額の6割×日数 2.育児休業 休業手当金=給与が支給されない場合は、月額の4割×月数 詳しくは、以下のサイトにあります。参考まで。 こちら | ![]() | |
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ゆき
-- 2002/06/04.. | ![]() |
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はじめまして! 会社によって違うと思いますが、私のところでは産休は日割で、 時間短縮では時間給に換算してもらえます。確か、給与が全く出ない場合は雇用保険の方から何割かもらえると思いますよ。ハローワークに問い合わせてみてはいかがですか? | ![]() | |
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ほのぼの
-- 2002/06/04.. | ![]() |
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「Working Parents’Homepage」というホームページに詳しくのっています。参考になればいいのですが…。 がんばってくださいね。 | ![]() | |