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まちゃ -- 2003/09/10 .. | ![]() |
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育児短時間勤務に関する法律について、ご存知の方教えて下さい。 H14年4月の改正で、 「一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」とあります。 私はこれを育児休暇が明けた後(満1歳になった後)、満3歳になるまで、育児短時間勤務を取得することができる。と理解しました。 ですが、私の会社では1年間という期間が設定されており、育児休業あけから育児短時間勤務を利用した場合、満2歳までしか短時間勤務が認められないということになってしまいます。 この法律について、どう解釈すればいいのでしょうか? |
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ふるふる
-- 2003/09/10.. | ![]() |
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こんにちは。確かに法律は改正されましたが官公庁意外の一般企業についてはまだまだそれに追いついていないのが現状かもしれません。。うちの会社は外資系コンピュータ会社でかなり女性の働く環境については資本がアメリカということもあって日本企業より進んでいて待遇は良いと思いますが、それでもこの法律の改正にともなってそれをうちの会社の就業規定を改正するかとうことについては組合と会社側での議論がいろいろかわされ会社側の影響などもいろいろ考えられ議論の末、就業規定が改正3歳まで短縮勤務ができるようになりました。 その会社の場合、組合はありますか?就業規定がまだ改正されていないんですよね?どのくらいの規模の会社かわかりませんが、 個人経営のような会社から大企業まで対応は様々ですが、法律がそうなっているからそうしてください、いいですよっていうわけにもすぐにはいかないかもしれませんよ。組合があれば組合や、人事に相談してみてはいかがですか?小さな会社であれば経営者に直接話すこともできると思いますが。たしか法律は改正されたものの義務じゃなくて努力とかじゃなかったですかねぇ、、。この辺は詳しく覚えていないのですが。。。 3歳までになるといいですね。 | ![]() | |
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まちゃ
-- 2003/09/08.. | ![]() |
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アクアマリンさん、ありがとうございます。 私の会社では、「フレックスタイム制 」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「所定外労働の免除」「託児施設の設置運営等」は一切規定されていません。 「育児休業の制度に準ずる措置」というのは、ずばり育児休暇を取得できることですよね?ということは、これも満1歳までとなっているため、1歳~3歳までは認められていません。 そうすると、私の会社の場合、アクアマリンさんがおっしゃるように、1歳~2歳は時間短縮勤務、2歳~3歳までは会社にもう一年時間短縮勤務を申請する権利があるということですね。 利用するのは私の友人なんです。明日、さっそく友人に伝えたいと思います。ありがとうございました。 | ![]() | |
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アクアマリン
-- 2003/09/08.. | ![]() |
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まちゃさん 時短以外にもフレックス制度とか、勤務時間の繰り下げ繰上げ、所定外を勤務させない、託児所を設けるといった措置の項目がありましたよね。 会社はそのうちの一つを講じたら必ずしも時短を認めなくていいんですよ。 例えば時短が1年でそれ以降はフレックスとか・・・ 但し、就業規則になんの記載もなければ会社との話し合いってことになりますね。 まちゃさんが時短を希望するならそう主張していいと思います。 もし会社がいずれも認めないというのであれば、最後は労働基準監督署に相談し、会社に働きかけをしてもらうのが有効です。 時短が認められるといいですね、頑張ってください (^-^) | ![]() | |