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MM -- 2002/09/30 .. | ![]() |
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私は子供が5か月の時に仕事復帰し1年が経つWMです。 復帰後は8:30~17:00までフルで働いていますが色んな制度があるようで短時間勤務というのを御願いしょうか迷っています。というのは子供はアレルギー鼻炎で殆ど保育園にお迎えに行った後耳鼻科へ通う毎日です。17:00に会社を出ても帰宅は19:00頃になってしまいます。ネットなどで調べているのですが3歳までの子供がいる労働者は会社は短時間勤務や就業時間の繰り上げ、繰り下げに応じなければいけないとなっているのですが本当でしょうか?申請したために労働者が不利益になるような事(正社員からパートに切替たり、ボーナス等の金額にひびかせたり)はいけないとも書いてありましたが果たしてこの御時世、そんなことが認められるのでしょうか?私は一時間早く帰らせていただけたらと思っています。16:00までにしてもらおうかと。でもそのためにパートになったりボーナスが無かったりするのは家計に響くのでなかなか言い出せないでいます。どなたかこのような制度についてご存知の方、又は制度を使っている方おしえていただけませんか?私が希望する一時間早く帰らせてもらう事と短時間勤務制度とはまた違うものなのでしょうか? |
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たぬき
-- 2002/09/30.. | ![]() |
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平成14年4月に育児・介護休業法が改正となり、事業主は、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしないものについての措置義務に併せ、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになりました。これはMMさんのおっしゃるとおりです。 しかし、民間企業の場合、法律があるかあらといって、すぐに育児休業制度が変るとは限らないようですし、制度としてはあっても、周囲の圧力があって取得できない、などという話も聞きます。 公務員の場合は、この法改正に合わせて人事院勧告が出ているので、法律どおり育児休業制度が適用されています。 ちなみに、私は国家公務員で、1歳5ヶ月のこどもがいるWMです。産休のみで職場復帰し、こどもが1歳になる前日まで育児時間を取得して、1時間早く帰宅していました。その後はフルタイムで働いていますが、申請すれば、こどもが3歳になるまでは、1日3時間まで部分育児休業(勤務時間の短縮ですね)を1日単位で取得することが出来ます。育児時間は有給休暇なので、給与・ボーナスへの影響は全くありません。一方、部分育児休業は無給なので、取得した時間分だけ給与が減額されますし、ボーナスそのものがなくなるわけではありませんが、ボーナスの査定にも影響があります。 | ![]() | |
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あおまま
-- 2002/09/30.. | ![]() |
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4月からの法改正により、3歳まで、育児休暇に準ずる制度を企業が講じなければならなくなりました。短時間勤務制度もそのひとつです。短時間勤務、フレックスタイム、時間の繰り下げ繰り上げなどの措置を会社がひとつでも設けていれば、法的にはクリアできることになっています。なにもなければ、要求することができるでしょう。わたしの勤務している会社はフレックスタイム制度がすでに導入されていたのですが、短時間勤務も認めてもらえるようになりました。(組合からの交渉でした) 厚生労働相のホームページに法改正のポイントや指針が載っています。電話をして相談するといろいろ答えてもらえますが、結局は会社と労働者の話し合いできめて下さいということで、穴だらけの法律という感もあります。がんばってください。 | ![]() | |
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メロンパンナちゃん
-- 2002/09/30.. | ![]() |
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昨年の4月に8ヶ月で入園させました。私の勤務時間が8:30~17:00なので、 保育希望時間は7:30~18:00と申請書には提出したのですが、うちの保育園 は7:30~8:30・17:00~18:00は特例時間になるんです。 「1歳にならない子は朝か夕かどちらかの特例しか保育できない」と園長先生に いわれ、私は朝を選びました。 会社側は時短の許可を出してくれましたが、1時間働かなかったものとして、1時間分 給料から引かれ、ボーナスも実労働時間からの計算となりました。 その年いっぱいは16:00あがりで行こうと思ってたのですが、職場の希望もあり、9月に定時勤務 に戻しました。ですので、その時点で一応は給料も元に戻してもらいました。 会社の方針にもよると思うのですが、やはり会社の総務なり経理なりに聴いてみる方が良いのでは? | ![]() | |