出産、育児の制度
●産休(産前産後休業)
産休は労働基準法で定められている制度で、予定日を規準に産前に最低6週間、産後最低8週間とることができる。給料の60%に当たる出産手当金が健康保険から支給される。
●育休(育児休業)
育休は、育児・介護休業法で定められた制度。母親の場合は産休明けから、父親は子どもが誕生した日から1才の誕生日までに、希望する期間とることができる。一定条件を満たしていれば、雇用保健から育児休業基本給付金が支給され、育児休業終了後、職場復帰給付金が一時金として支給される。勤務時間短縮などとして利用することもできる。
●出産育児一時金
保険加入者または配偶者は、出産育児一時金として42万円が健康保険から支給される。
●児童手当金
年間所得が一定の基準を超えていない家庭には、0〜3歳未満の乳幼児1人につき月額1万5千円、3歳〜小学校修了前まで月額1万円(ただし3人目以降は月額1万5千円)、中学生には月額1万円が支給される。
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